消費者保護基本法

消費者の日は、消費者被害を避けるために制定された記念日です。

人は、それぞれの仕事により販売者であったり、製造者であったりしますが、基本的にその全ての人が消費者とも言えますよね。
私達、消費者の利益を守ることを目的として、1968年5月30日に「消費者保護基本法」が公布・施行されました。
この法律は、悪徳商法による被害を受ける消費者に対応する基本法です。

 

消費者の不利益

消費者保護基本法

日本では戦後の物のない時代を振り払うかのように、高度経済成長を続け、大量生産を行いました。
大量生産に伴い、価格が安くなるにつれ、消費者による大量消費が加速することとなります。

しかし、物が豊かになり、裕福になった反面、欠陥商品が出回ることになりました。
「安物買いの銭失い」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
この時代はそんな欠陥商品が多く出回った時代でもありました。

また、消費者の不利益は欠陥商品だけではありません。
消費者のもうひとつの大きな悩みは、悪徳商法です。
どこにでもあるような鍋や壺を、あたかも高価なものと偽って販売するというような悪徳商法。
さらには、購入代金を支払っているにも関わらず、一向に商品が届かないという悪徳商法もありました。

 

消費者保護基本法

こういった消費者の不利益となる欠陥商品や悪徳商法に対応すべく、昭和43年(1968年)5月30日に「消費者保護基本法」が制定されることとなりました。

1970年には、消費者の苦情や相談の他に、消費者の生活情報を集積し、調査研究を行うための消費生活センターが設置され、2009年9月14日に福島、山梨、島根、香川、沖縄の5県で先行して消費者ホットラインを開設します。
この消費者ホットラインは翌年、2010年1月12日には全国に開設されました。

その後、規制緩和、高度情報通信社会等にも対応するため、2004年に「消費者基本法」に改定されました。
消費者基本法は、国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的としています。

 

消費者の日

消費者の日は、「消費者基本法」の前身となった「消費者保護基本法」の発布から10周年を記念し、経済企画庁が主催となって昭和53年(1978年)制定された「消費者の利益を守る日」です。

「消費者保護基本法」の発布から20周年にあたる昭和63年(1988年)には、5月1日~5月31日を「消費者月間」として、全国各地で消費者の権利を守る啓発運動が行われるようになりました。
また、警視庁でも「消費者被害防止月間」として、消費者の被害を未然に防止するための期間を5月1日~5月31日に設けています。

これにより、欠陥商品や悪徳商法が無くなったわけではありませんが、少なくとも減少したと体感します。
こういった記念日や強化月間を制定することで、私達消費者も自立して慎重に買い物ができるのではないでしょうか。

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